法令

届出・許可・登録・帳簿(備忘録まとめ)

LPガスは危険物であるため、販売事業の開始や販売所・貯蔵施設、それらで働く販売主任者などのスタッフ、販売者が誰に販売したのか、安全状況が守られているのかの記録に至るまで管理するように法律で定められています。

ただ、届出だったり、〇〇の許可だったり、「20日以内に~」「ただちに~」など対象や条件が異なるため、ややこしいですよね。

整理して覚えておけば混乱することはありません。

 

記事のもくじ

都道府県知事へ届出(許可じゃない)

販売事業を始める20日前まで届出

特定高圧ガス消費者は事業所ごとに消費開始の20日前までに届出(※特定高圧ガス消費者:容器で3,000kg以上または1,000kg以上のバルク貯槽を利用する消費者)

第二種貯蔵所の場所は設置前に届出(※第二種貯蔵所:第一種ガスは300㎥以上3,000㎥以下、第二種ガスは容積300㎥以上1,000㎥以下)

販売主任者の選任および解任は届出(選任の場合は免状を添えて提出)

事故の場合は遅滞なく届出(警察署にも届出)

また、第二種貯蔵所に異常事態があった場合は、帳簿に記載して10年間保存

 

都道府県知事の許可

貯蔵施設など危険物がある場所を把握していないと安全が管理できないため、届出だけでなく許可になってます。

貯蔵量3,000kg以上の貯蔵施設は貯蔵施設ごとに許可

充てん設備ごとに許可

特定供給設備ごとに許可

 

登録

LPガス関連はトップに経済産業大臣がいて、日本を各区域に分けた経済産業局(経済産業局長および産業保安監督部長)、都道府県(知事)があります。

 

販売所を設置する場合は、これらの範囲や規模によって誰の登録を受けるかが変わってきます。

1つの経済産業局の管轄区域内で1つの都道府県の場合:都道府県知事

1つの経済産業局の管轄区域内で2つ以上の都道府県の場合:経済産業局長および産業保安監督部長

2つ以上の経済産業局の区域内の場合:経済産業大臣

2つ以上の販売所の場合は、経済産業局の管轄区域内か複数の管轄区域にまたがるかがポイントですね。

 

下のページでたとえ話を出して分かりやすく解説しています。

【二種販向け】LPガス販売事業者のLPガス貯蔵施設

 

認定

保安業務を行う場合ですが、こちらは2以上の都道府県であれば経済産業大臣1ならば都道府県知事の認定を受けることができます。

 

帳簿(台帳)

販売事業者が誰に販売したのか、安全はどうか、管理している施設の異常がないかなどを記載する記録が帳簿です。

台帳は法律上は異なりますが記録という点では一緒なので混ぜます。

 

消費者への販売:2年間
消費者の保安状況についての記録:ずっと
貯蔵施設の異常:10年間

 

消費者への販売帳簿が2年間なので、その他の項目の期間を「2年間」と記載して誤認させるのが引っ掛け問題です。

合格の近道は「慣れ」です。

去年受かった先輩にもらったり、同僚に貸してもらうなど、どんな方法でも構いません。
必ず過去問を解いて、自分が間違えやすい部分を見つけて慣れておいて下さい。

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