法令については目的を理解しておけば、大体「いや違うやろ」で解けます。
高圧ガス保安法総則第一条
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
「高圧ガスによる災害の防止」「公共の安全を確保する」ことが目的で、
目的を達成するために
製造、貯蔵、販売、移動、その他取扱・消費・容器の製造・取扱を規制。
民間事業者は勿論、高圧ガス保安協会に自主的な活動を促進。
とこのまんまなんですが、自主的な活動を促進することを定めてない、とか規制していないとかが引っ掛けになっています。
目的を達成するために様々な内容の取り決めがあります。