法令

定義及び適用範囲

高圧ガスとは?という問いについて定めた法律です。

高圧ガスの定義及びその他の定義

この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)
二 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は温度十五度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガス
四 前号に掲げるものを除くほか、温度三十五度において圧力零パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液化ブロムメチル又はその他の液化ガスであつて、政令で定めるもの(適用除外)

圧縮ガス、圧縮アセチレンガスと液化ガスでそれぞれ定義が異なります。
圧縮アセチレンガスを除く圧縮ガスは常用の温度または温度35℃で1MPa以上が高圧ガス
圧縮アセチレンガスは常用の温度または温度35℃で0.2MPa以上が高圧ガス
液化ガスは常用の温度0.2MPa以上、35℃以下で圧力が0.2MPaとなる(温度が下がれば下がる程圧力が下がる)

圧縮ガス、圧縮アセチレンガス、液化ガスの定義の中身を入れ替えて問題が出ます。
・0.9MPaの圧縮アセチレンガスは高圧ガスではない(圧縮ガスの定義との勘違い)
・35℃以下となる液化ガスで現在の圧力が0.1MPaである液化ガスは高圧ガスではない(圧縮ガスや圧縮アセチレンガスのように〇MPa以上と勘違い)

法の適用範囲

こちらは法の適用除外についての問題が出ています。
容器についての問題しか出ていませんが、船舶、鉱山、航空機、電気工作物、原子力などの他に定めがあるものも本法律の適用除外になります。

高圧ガス保安法三条二項
第四十条から第五十六条の二の二まで及び第六十条から第六十三条までの規定は、内容積一デシリツトル以下の容器及び密閉しないで用いられる容器については、適用しない。(国に対する適用)
液石則第二十条
経済産業省令で定める容積は、〇・一五立方メートル(液化ガスの状態の場合にあつては、一・五キログラム)とする。(第一種貯蔵所の設置の許可の申請)
1.5kg以上だと決められた技術基準に従って貯蔵しないといけませんよ、と定めた法律。

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