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業務主任者・保安機関(備忘録まとめ)

業務主任者は第二種販売主任者免状の交付を受け、かつ液化石油ガスの販売実務を6カ月以上従事した者の中から選ばれ、選ばれる数は販売所ごとの供給先の数によります。

1,000戸未満であれば1人、1,000戸以上であれば2人(以降+2,000戸ごとに+1人)代理者は販売所ごとに1人以上にしないといけません。

 

消費者に対して交付する書面作成の指導や、保安業務の実施と結果確認、保安教育計画の立案などが職務になります。

文字にするとすごく立派な人がやっているようなイメージになりますね。

 

試験によく出てくるのは、職務でないことを「業務主任者の職務だ」と書いてあったり、「講習」についての取り決めに関してです。

 

業務主任者の職務は前述した通りですが、業務主任者は選任されるものであって、業務主任者が代理者を選任したりはしません。

 

講習については資格がある該当者(二種販+実務6カ月以上)が選任されてから3年以内に定められた講習を受ける必要があり、講習を受けてから5年以内に2回目の講習を受ける必要があります。

ただ、大きい会社の場合は、該当者がたくさんいるので、該当者になってから3年以上業務主任者のポストが回ってこない場合もあります。

 

現在の業務主任者が退職などで自分が選任されたのが6年目だった場合、「3年以内」という規定からはみ出しますが、半年以内に講習を受ければ良いとなっています。

なお、2回目の講習の規定は変わらず5年以内に受けなければなりません。

 

名前が似ている販売主任者の選任・解任は都道府県知事への届出が必要です。

 

保安機関については、

  • 職務の一部または全部を委託することができる。
  • 一部または全部を行う時は5年ごとに認定を受ける必要がある。
  • 業務をしたい場所の占有者に立ち入りを断られた場合などの「特に定められた場合」は保安業務をしなくてもよい。
  • 消費設備を調査した際に技術上の基準に適合しない場合は、所有者または占有者に通知、1カ月経過~6カ月以内に再調査を行う。

ことを覚えておけば、後は公共の福祉の観点から考えれば正誤の判断はできるのではないかと思います。

合格の近道は「慣れ」です。

去年受かった先輩にもらったり、同僚に貸してもらうなど、どんな方法でも構いません。
必ず過去問を解いて、自分が間違えやすい部分を見つけて慣れておいて下さい。

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